弁護士の紹介について
任意売却に伴う「離婚」や「債務」についての法律相談について
任意売却専門住宅ローン相談センター「にんばいせんもん」では、弁護士・司法書士の斡旋は行っておりませんが、ご相談者よりご希望があれば協力をいただいている弁護士・司法書士の先生のご紹介は可能です。
任意売却に伴う「離婚」や「債務整理」などの専門的な法律のご相談は協力をいただいている弁護士事務所等へご相談ください。
協力をいただいている弁護士事務所等
吉田法律会計事務所 ※何度でも相談無料です。
〒106-0041
東京都港区麻布台2-3-3 TEL:03-5562-0320
〒106-6115
東京都港区六本木6-10-1 TEL:03-6447-2757
その他の相談窓口
法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
TEL:0570-078374
日本弁護士連合会では全国に紹介センターを設置しています。ぜひ参考にしてください。
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館 TEL:03-3581-2201
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館 TEL:03-3595-8585
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館 TEL:03-3581-2255
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通9 TEL:045-201-1881
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂4-7-20 TEL:048-863-5255
〒260-0013
千葉市中央区中央4-13-9 TEL:043-227-8431
「にんばいせんもん」では、弁護士法を遵守し、非弁行為・非弁提携行為は行っておりません。
非弁行為について
非弁行為とは、弁護士でないものが、弁護士資格を持っている者しか行えないと法律で定められている行為を行うことです。
弁護士法72条で禁止されている非弁行為とは、
- 弁護士でない者が
- 報酬を得る目的で
- 法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすること
をいいます。
非弁提携行為について
非弁提携行為とは、弁護士と業者が提携し、業者が弁護士を紹介することで紹介料を取って利益を上げる行為です。
弁護士法24条・74条により非弁提携行為は違法となります。
提携弁護士・司法書士と分からずに依頼してしまうと、事務所が突然閉鎖になったり、債務整理手続きや返済は進んでいないのに送金していたお金だけだましとられたりするリスクがあります。
非弁提携行為には以下があげられます。
①弁護士が有料紹介を受ける場合
法律上、弁護士に客を紹介して、紹介者がお礼に弁護士から金品を受け取ることは禁止されています。
ところが、NPO法人や社団法人などの名前を使って事件を集め、これを弁護士に紹介するという手口が横行しています。
また、実質的には紹介料であるにもかかわらず、広告料・コンサルタント料・顧問料・会費などの名目で資金を流している例などもありますので注意が必要です。
②弁護士名を使わせる場合
弁護士名を違法に使わせる場合と、弁護士でない者らが実質的には過払い金返還請求などを行い、弁護士はそれらの者に名前だけを使わせるような場合になります。
形だけ弁護士や司法書士の事務所を使ったり、弁護士や司法書士が少しだけ相談を聞きはするものの、実質的には事務員が勝手に、弁護士や司法書士の名前を使って事案を処理しているケースなどもあります。