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住宅ローンの滞納、破綻する人の割合

住宅ローンを返済できなくなってしまうリスクはどれくらい?

住宅ローンの返済が困難になり、住宅ローンを滞納してしまうことは珍しいトラブルではありません。

フラット35を取り扱う住宅金融支援機構の調べによると2021年度のリスク債権管理の割合は3.17%となっており、100人のうちに3人以上が返済が滞ってしまっている状況です。

住宅金融支援機構のフラット35は、民間の金融機関の住宅ローンと審査基準が異なり、民間の金融機関のほうが審査は厳しい傾向にあります。

厳しい審査の民間金融機関のほうがローン破綻の割合は少なくなると考えられることから、全体でみると実際の割合は2%~3%と推測されます。

住宅ローンを滞納してしまうと

住宅ローンの滞納が続いてしまうと、最終的には競売により自宅を失ってしまいます。

しかし、これはすぐに失うわけではなく滞納から数カ月は金融機関からの返済の催促があります。
この期間中に滞納分を返済出来れば、家を失ってしまうことはありません。

しかし、この期間に返済が出来ずに返済の催促、督促を無視してしまうと、期限の利益を喪失してしまい、一括返済を請求されてしまいます。

しかし、この場合で返済が出来ないことがほとんどのため、その場合は保証会社が代位弁済を行います。
代位弁済を行われると、債権者が保証会社に移動し、その後に法的措置(競売)を取る旨の通知が届きます。

その後、保証会社は競売を申し立て、最終的に自宅を失うことになります。

競売で家を失った後も

競売で家を失っても、ほとんどの場合、残債が残ります。
これは競売が市場価格より低い金額で取引されることが多いためもありますが、頭金なしで購入していて返済期間が少ない場合なども返済が続いてしまう可能性が高くなります。

また、住宅ローンを滞納していると、滞納日数に応じて延滞損害金やも発生しますし、競売の申し立て費用なども債務者が支払う必要があります。

このようなことから、家を失ったあとも住宅ローンの残債務の返済が続くケースがほとんどです。

住宅ローンの滞納前なら早めに銀行に相談を

住宅ローンの支払いが難しくなってしまいそうな状況であれば、まずは借入先の銀行に相談しましょう。
減給や失業、病気や売上の減少などの事情をお話することで、払い方変更等の措置を取ってもらえるケースがあります。

払い方変更では、ボーナス支払いの見直しや返済期間の延長や一定期間利子のみ返済などがあります。

返済の目途が立たない場合には売却を

住宅ローンの支払いが困難になりそうな状況で、今後の返済の目途も立たない状況であれば早めに売却を検討しましょう。

住宅ローンの滞納をしてしまうと、信用情報に傷がついてしまうことはもちろん、前述したように延滞損害金などもかかってきてしまいます。
そのまま競売になってしまい通常の売却より価格が低い売却となってしまうと、残債務も大きくなってしまうため、早めのご売却が最善です。

また、リースバックで売却をしてもそのまま住み続けられる方法もあります。
リースバックのご検討も早ければ早い方が可能性が高まります。

しかし、売却金額が住宅ローンの残債より少なく、住宅ローンが残ってしまう場合【オーバーローン】には、金融機関は抵当権を外してくれない為売却ができません。

その場合には、足りない費用を自己資金等で別途用意する必要があります。

既に滞納をしてしまっている場合には任意売却を

すでに住宅ローンを滞納してしまっている場合やオーバーローンの場合には、任意売却を検討しましょう。
任意売却は債権者の合意を得て不動産売却を行う方法です。

任意売却であれば、売却代金で住宅ローンが完済できない場合でも抵当権を外してもらえます。

売却金額も市場価格に近い金額で取引されるので、競売より残債務も少なくなる可能性がありますし、競売よりもメリットの大きい売却方法です。

しかし、任意売却は競売の開札日の前日までに行う必要があるため、早めに任意売却の相談をしましょう。

私たち任意売却専門住宅ローン相談センター【にんばいせんもん】では、匿名でのご相談も受け付けています。

お一人で悩まずに、住宅ローンの問題の解決に向けてお早めにご連絡をください。

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