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住宅ローンの支払いに困ったときには任意売却を

住宅ローン

住宅ローンの返済が困難になってしまったときには皆さま「どうしたらいいのだろう・・・」と悩んでしまうものです。

実際、ご相談に来られる方の多くがどのようにするべきかを悩まれたと言っています。

お勤め先の業績悪化による収入減少やボーナスカット、ご病気により就業制限や失業、親の介護のため勤務時間を減らさざるを得ないなど、様々なご理由から住宅ローンの支払いがきびしい状況になってしまっている方がいらっしゃいます。

一概に「ここに相談すればすべて解決できる」というような答えはありませんが、まずは「無料相談」をお受けになることをお勧めします。

無料相談ではお客様の現在の債務状況からお客様のご希望、過去の事例などをもとにアドバイスを行います。

任意売却をする場合には、滞納しているのが住宅ローンのみなのか、それともカードローンや税金の滞納もあるのかなど、ご状況の違いによって進め方も異なります。

また、住宅ローンの残債(残額)の金額によっては、任意売却をするべきかどうかを再度検討する必要もあります。

お子様の学校の関係やお仕事のご都合から自宅に住み続けたいといったご希望にも任意売却であれば対応可能なこともございます。

どのような解決方法が最善かを考えるためには、まずは“住宅ローン”の支払いが滞ってしまった場合の流れについて知っておく必要があります。

それでは、そもそも住宅ローンとはどういうものなのかを含めて、返済が困難な方の解決手段としての任意売却を解説していきます。

住宅ローンの支払いが困難になってしまった時には

銀行

住宅を購入する際に、無理のない範囲での返済、また支払いが可能な金額で住宅ローンを組んでいても、ライフステージの変化によって、支払いが困難になってしまった場合はどうすればよいでしょうか。

そのような状況になってしまった場合には、滞納をしてしまう前に金融機関に相談に行かれることが大切です。

一時的な問題で、今後の見通しが立っているのであれば、貯蓄を切り崩すなどの対応も取れますが、問題が長期化してしまう場合には、いち早くご相談に行かれるのがベストです。

それでは、金融機関に相談にいくとどのような対応をしてもらえるでしょうか。

金融機関での相談でできること

1返済期間の延長

返済期間を延ばし、月々の支払金額を下げる方法

2一定期間の返済額の減額

一定期間のみ月々の返済額を減額する方法

3返済猶予

一定期間、元本の支払いを猶予してもらい、利息のみを支払う方法(利払い)

4ボーナス払いの変更

毎月払いのみの切り替えや、ボーナス払いの金額を減額する方法

上記の減額や猶予は、返済による負担を先延ばしにし返済を続けるための方法なので、負担が免除されるわけではないので注意が必要です。
また、猶予期間や減額機関ののち月々の返済額や総返済額は増加しますので、最終的な負担は増えてしまいます。

今後の支払いの目途が立たない状態では、より危険な状況に陥ってしまうケースも考えられます。

このようなデメリット部分もあることを理解しておくことが重要です。

このような返済方法の変更にはもちろん金融機関の審査があります。
審査の結果によっては、支払い方法の変更ができないこともありますのでご注意ください。

返済方法の変更が出来なかった場合には

返済方法の変更が承認されれば支払額がさがり返済を続けられますが、承認されなければ別の対応を考える必要があります。
そのままにしてしまい滞納が続いてしまうと、最悪の場合には競売になり自宅を失うことになってしまいます。

1住宅ローンの借り換え

銀行

現在の住宅ローンより低い金利の住宅ローンがあれば、借り換えを行うことによって月々の返済を減らすことが可能です。
この方法では返済期間を現在より長くできる可能性もあり、さらに月々の負担削減に効果があります。

しかし、この方法には新たに借りる住宅ローンの金融機関での審査がありますので、支払いが困難な理由によっては審査が通らないケースもあります。※失業・転職・休職中など

そして、この借り換えの問題点として新たに住宅ローンを組むことになるので、現在の住宅ローンの一括返済手数料や抵当権抹消費用、また新たに借りる住宅ローンにかかる諸費用も必要になってきます。

事前に資金の用意が難しい場合、新たな住宅ローンの借入額に含めたり諸費用ローンを利用できることもありますが、借り換え後の負担が増えることになるので、現在の支払額との比較をしっかりと行いましょう。

2不動産の売却

売却

住宅ローンの借り換えが難しい場合には、ご自宅を売却することも一つの手です。
住宅ローンの残債が、物件の売却額(査定額)より少ない場合には通常の売却による一括返済が可能ですが、住宅ローンの残債が売却額より多い場合には、自己資金で差額分を返済できない限り、金融機関は売却を認めてくれません
また差押えがされてしまった不動産についても自由に売却ができません。

3任意売却による売却

任意売却相談

住宅ローンの残債が物件の売却額より多い場合や、住宅ローンの滞納が続いてしまい期限の利益を喪失してしまった後、また差押えが行われてしまった物件についても、任意売却であれば売却が可能です。

任意売却による売却であれば市場に近い金額の取引となり、また売却方法も通常の売却と同様に行われますので、プライバシーも守れます。

一方、このまま放置してしまい競売となってしまうと市場価格より低い金額での売却となる傾向が高く、売却後の残債が多くなってしまいます。

また、任意売却であればリースバックで住み続けることや、引っ越し代を確保することも可能です。

4個人再生・自己破産

弁護士相談

住宅ローンの他にも債務が多く、物件を売却した後も返済が厳しい場合には、個人再生や自己破産といった債務整理をおこない、債務を免除してもらう方法もあります。

個人再生であれば、債務は原則5分の1に減額され、その額を3年~5年にかけて分割で返済することになります。
その際に住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば、住宅ローンの債務は減額されませんが、そのほかの債務を少なくすることが可能です。
この方法での返済が可能であれば、自宅を手放さずに済み続けることが可能です。

自己破産は、住宅ローンを含むすべての債務について支払いを免除してもらう方法です。

自己破産が認められれば債務はすべて免除されますが、ご自宅や車などの財産を手放さなければいけません。

ただし、個人再生・自己破産ともに連帯保証人がいる場合には、債務は連帯保証人に引き継がれますので、注意が必要です。

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者(借入先の金融機関)の間に仲介者(任意売却専門業者等)が入り、”金融機関の合意”を得た上で”競売で落札される”までに不動産を売却する方法です。

任意売却の通常の不動産売却と異なる点は、債権者の同意がないと売却を行うことができない点です。なぜなら、「登記簿謄本」(不動産の所有者を証明する書類)に記載されている「抵当権」の情報を、抹消してもらう必要があるからです。

任意売却による解決方法

任意売却

住宅ローンの問題も任意売却であれば解決が可能なことが多くあります
このまま住み続けたい、離婚の問題を解決したい、プライバシーを守りたい、引っ越し資金を確保したいなど、みなさまご希望は様々ですが、あなたとあなたの家族のために任意売却での解決を検討してみてはいかがでしょうか。

自宅に住み続けたい

お子様の学校や、お仕事、介護等の理由から売却後も自宅に住み続けたいという要望が大変おおくあります。

こちらは「親族間売買」や「リースバック」によってご希望をかなえることが可能です。

1親子間売買・親族間売買

住み続ける

お子様や親族、知人などに自宅を購入してもらい、自宅に住み続ける方法です。
購入者とのお話でその後、買い戻すことも可能です。

一般的には、親子間売買で住宅ローンの融資を受けることは扱っている金融機関も少ないことから難しく、他社にも断られてしまった方もいらっしゃるのでないでしょうか。

しかし、一部ではありますが親子間売買を行っている金融機関もございます。

2リースバック

リースバック

ご自宅を投資家等に購入してもらい、その後賃貸借契約を結ぶことで住み続ける方法です。
もちろん家賃はかかりますが、住宅ローンの支払い、固定資産税、マンション管理費などの支払いがなくなります。

不動産の売却金額から今後の家賃も決まってきますので、住宅ローンの残債が多い場合には、現在の支払いより高くなるケースもあります。

離婚の問題

離婚

離婚にともなった住宅ローンの相談も大変おおくなっています。
ご相談内容は

「自分が出て行ったあとも妻が住み、住宅ローンを払っているが支払いがきびしい」
「自宅の売却をしたいが、元夫、または元妻が共有名義のため勝手に売ることができない」
「元夫が住宅ローンを滞納していることがわかったが、子供のためにも住み続けたい」

などです。

ご離婚になられたあと、お互いの連絡先を教えたくない、知られたくないといったケースもあります。
そういったケースでは、私たちが間に入って話し合いをさせていただきますので、ご相談ください。

また、住宅ローンのお借入の際に「ペアローン」や「連帯債務」などでご夫婦で住宅ローンを組まれているケースや、連帯保証人になっているケースもあります。

この場合、複雑なことから後回しにしてしまう方も多くいらっしゃいますが、大きなトラブルのもとになりますので早めのご対応をおすすめします。

住宅ローン以外にも債務がある

借金

住宅ローンの支払いが難しくなり、カードローンや消費者金融からお金を借りて支払いをし、債務が増えてしまっている方も多くいらっしゃいます。

この方法では、必ずと言っていいほど借金がふくらんでしまい、支払いが不可能な状態に陥ってしまいます。

私たちは、住宅ローン以外の債務についてのご相談はもちろん、相談料が無料の弁護士をご紹介すること可能です。

任意売却で競売を回避し残債務を減らすことや、債務整理にも自己破産以外の方法もあります。
最善の解決に向けて、ますはご相談ください。

税金の滞納で差し押さえられている

差押え

住宅ローンの支払いがきびしくなると、固定資産税の支払いをはじめ、税金の支払いを後回しにしてしてしまうケースもよくあります。

固定資産税などを滞納してしまうと、預金口座の差し押さえや給与の差し押さえ、最悪の場合には自宅を差し押さえられてしまい、競売となってしまうこともあります。

支払いが厳しくなってしまった時点で、役所にご相談にいかれ分納の相談等をされると、そこまで強硬な措置は取られないことが多いので、まずは役所等に相談してみましょう。

また、差し押さえがかかってしまった場合でも、任意売却は可能です。

実際には、役所と話し合いをし、差し押さえの解除に応じてもらう必要がありますが、こちらも私たちが同行、または代行して行います。

マンションの管理費の滞納がある

マンション

マンションの管理費・修繕積立金を滞納しそう、また滞納してしまった場合には、まず管理組合に報告、相談をしましょう。

支払いの目途を伝えることによって、管理組合の対応方法も変わり、最悪のケースを防げます。

ただし、管理費等の支払いの目途が立たない、支払いを続けることが難しい場合には、マンションの売却をご検討いただくことが必要です。

また、マンションの管理費等の滞納は売却時に新しい買主に引き継がれます。

通常の売却で売却益で滞納分を支払える状況であれば通常売却で問題ないですが、滞納分を支払えない場合、高額滞納のあるマンションには新しい買主もなかなか現れません。

しかし任意売却であれば、売却価格から滞納している管理費への充当が認められるケースもあります。

競売の通知が届いた

競売

競売とは、返済が滞ってしまった債権の回収のために、債権者が裁判所に申し立てを行い、債務者の不動産を裁判所が売却することです。

こちらは所有者の意思とは関係なく強制的に売却が行われてしまいます。

競売開始決定通知書が届くと、4ヵ月~6ヵ月程度で入札が行われます。

ただし、競売の手続きが開始された後でも、期間内に任意売却によって売却が出来れば競売の取り下げが可能になります。

競売になってしまった場合にはデメリットしかありません
競売開始決定の通知が届いてしまった方は一日も早くご相談ください。

任意売却のメリット・デメリット

メリット・デメリット

任意売却には、競売とくらべ多くのメリットがありますが、もちろんデメリットも存在します。
ここでは、任意売却のメリット・デメリットについて解説していきます。

任意売却のメリット

1リースバックで住み続けることができる

競売になってしまうと家は立ち退く必要があり、法の下に強制退去となってしまいます。
一方、任意売却の場合にはリースバックや親族間売買を利用することで住み続きることもでき、また買い戻すことも可能です。

2ローンの残債を減らすことができる

任意売却では、売却価格が通常の売却に近い金額で売却されるため、売却後の残債についても競売に比べ少なくなります。

競売になってしまうと、売却価格は市場価格の5割~7割程度になってしまいます。

3引越資金を捻出できる

金融機関やケースによって金額は異なりますが、任意売却の場合には引っ越し資金が売却代金のなかから金融機関に支払ってもらえることがあります。(通常10万円~30万円程度)

4売却時の費用も持ち出しがない

通常の不動産売却時には、物件の売却に伴い諸費用がかかります。しかし任意売却の場合、住宅ローンの支払いがきびしい状況で手元に資金がないことがわかった上で、金融機関も任意売却を認めます。

そこで、金融機関は諸費用を売却代金から支払うことを認めてくれています。

主に、「仲介手数料」「抹消登記費用」「管理費等清算金」などです。

また、税金の滞納がある場合や差押えの解除費用についても売却代金からの支払いが可能です。

税金の支払いは自己破産をしても消滅せず延滞損害金も発生しますので、この時点での清算はおおきなメリットになります。

5プライバシーを守ることができる

任意売却は通常の売買と同様の販売方法をとります。そのため近隣の方に住宅ローンの滞納からのお引越しと知られてしまうこともありません。

一方、競売になってしまうと入札に必要な情報が裁判所や競売の情報サイト、新聞に掲載されてしまいます。
※掲載内容:住所・氏名・物件の詳細・写真等

6残債の支払いの相談ができる

任意売却を行ったあとの残債について、あらたにローンを組む必要はありません。

こちらは不動産の売却時に金融機関に「生活状況報告書」を提出した上で、毎月無理のない範囲での支払いをみとめてもらいます。

7決済が早くなり、延滞損害金が少なくすむ

住宅ローンの滞納は延滞損害金が発生しています。
延滞損害金は年利14.6%程度の金融機関が多く、2500万円ローンの残債がある場合には年間365万円もの損害金となり、一日1万円もかかっていることになります。

一日も早く売却することで、残債も減り今後の生活の目途も立ちやすくなります。

8精神的な負担が少なくすむ

任意売却も競売も自宅を失うことに変わりはないですが、任意売却の場合には最悪のケースを回避できたという安心感も得られ、新しい生活のスタートができます。

また、周囲に知られてしまう気まずさもないこと、残債務も少なくなることから、精神的な負担は競売に比べ少なくすみます。

任意売却のデメリット

1販売活動への協力

競売では自分から不動産会社を探したり、購入者に自宅を内見していただくこともなく、強制的に売却が進みますが、任意売却では通常の売却と同様の販売活動が必要になります。

内見ができない状態での販売は価格も下がってしまいます。

インターネットでの物件の告知については、所有者の意向で行わないことも可能ですが、出来る限り高く、そして早く売却を行うためには、所有者の販売活動への協力が必要です。

2売買契約などの手続き

任意売却の成立には、売買契約や決済のお手続きが必要になります。

契約については土日も可能ですが、決済については金融機関の営業している平日、そして時間がかかるケースもあるため午前中の時間で設定されることが多いです。

また、固定資産税の滞納などがある場合には役所の担当者も決済場所にいらっしゃいます。

3共有者や居住者との連絡

任意売却を行うにあたり、別れた夫、妻と連絡をとらなければならないケースがあります。

例えば、離婚後に元妻が自宅に住み続けている場合や、元妻、元夫が連帯保証人の場合などです。

別れたあとに連絡を取りたくない気持ちもあるでしょうが、任意売却をおこなうためには必要な項目です。

4連帯保証人・連帯債務者の同意が必要

任意売却を行うにあたり、連帯保証人・連帯債務者の同意が必要になります。

こちらは決済時に同行いただき、抵当権抹消の書類への署名・捺印が必要になります。

また、住宅ローンの残債については保証人にも支払い義務が残りますので、しっかりと説明する必要があるでしょう。

5債権者(金融機関)と会わなければいけない

住宅ローンの滞納後、関係が悪化してしまっているケースもおおくありますが、任意売却を行うには債権者の同意が必要です。

そして任意売却後も残債が残る場合には、今後の支払いについても話し合う必要があります。

その際に支払える範囲での返済とするためにも、誠意をもった対応をされることが望ましいでしょう。

6債権者の応諾費用が高い場合もある

任意売却の売却価格については、債権者(金融機関)の提示価格からスタートします。
提示価格は任意売却を行う不動産業者の査定をもとに債権者が最終決定をしますが、債権者(金融機関)は出来る限り高い金額での売却を望みます。

任意売却が可能な期間に売却ができ、かつ市場価格に近い金額で販売することが任意売却成功の秘訣です。

3個人信用情報の延滞履歴

任意売却を行うには、住宅ローンを滞納する必要があります。
住宅ローンの滞納が続くと、当然個人信用情報機関に延滞の事故登録がされてしまいます。

正確には、任意売却をおこなうことで個人信用情報に登録されるのではなく、延滞をされることでの登録となります。

また、この登録は通常7年間記録が残ります。

よって、その期間にクレジットカードを作ったり、車のローンも組むことはできなくなります。

もちろんこれは競売でも同様です。

しかし、この登録をされた7年後以降には新たにローンを組むことや住宅ローンを組める可能性もあります。※以前と同じ金融機関では難しいです。

8引っ越しの時期が早くなる可能性がある

任意売却は競売の入札前までに行わなければなりません。
よって、引っ越し時期は競売にくらべ当然早くなりますし、買主が早く見つかった場合にも引き渡し時期が早くなる可能性もあります。※買主への相談で時期を遅らせることも可能です。

ただし、引っ越しが早くなれば延滞損害金も少なく済み、また固定資産税や管理費等の支払いも少なくすみます。

任意売却の費用について

任意売却のご相談・ご依頼に費用は一切かかりません。

また、任意売却による売却の場合、売却に必要な費用が不動産の売却代金のなかから配分されます。

これは任意売却をおこなう上でとても大きなメリットです。

配分される費用

・不動産の仲介手数料
・抵当権の抹消登記費用
・滞納しているもの(固定資産税・住民税・マンションの管理費等)

また、転居にかかる引っ越し費用も売却代金からの支払いが可能です。

※住宅金融支援機構は引っ越し費用の支払いが不可になりました。
※税金については滞納額が多額の場合には全額納付にならないケースもあります。
※差押えがある場合の解除費用は債権者との交渉になります。

任意売却後の残債務について

任意売却をおこなう際にみなさまご不安になるのが残債務についてです。

任意売却後の残債務はどうなるのか

お金に困る

任意売却が終了した後の残債務については新たにローンを組むことなどはなく、今後の支払いについても債権者(金融機関)との話し合いによって決まります。

こちらは金融機関との話し合いにより、新生活を圧迫しない範囲での支払いとすることが可能です。

残債の利息はどうなるの?

お金

任意売却後の残債についての金利は、残債の金額、債権者の生活状況を考慮しながら、債権者との交渉によって決定されます。

こちらも無理のない範囲で返済できるように、粘り強く交渉していくことが必要です。

任意売却後の連帯保証人はどうなるの?

保証人

任意売却をおこなったあとも、残債務について連帯保証人が外れることはなく、連帯保証人の支払い義務は継続されます。

もし、債務者が返済が出来ない状況になると、それまで同様に連帯保証人に請求がいき、保証人が返済をすることになります。

任意売却後の残債の返済ができない場合は?

多重債務

任意売却後の残債について返済が出来ない場合には自己破産も含め債務整理をご検討ください。

住宅(財産)がない状態ですと、同時廃止を行うことも可能です。

ただし連帯保証人が要る場合には、自己破産をすると保証人へ請求がいってしまいますので、十分な話し合いが必要です。

任意売却の流れ

1ご相談

現在の住宅ローンを含めた債務のご状況、今後のご希望などをお聞かせください。
解決に向けた最善の方法をご提案します。またご不明点などについてもしっかりとご説明します。
よりよい解決のため、一日でも早いご相談をおすすめしています。

2物件の訪問・査定

実際にご自宅をご確認させていただき、査定をさせていただきます。
債権者が価格を決定する参考にもなる査定なので、とても重要な項目です。

3銀行・債権者との話し合い

すべての関係者との話し合いを行います。金融機関をはじめ、共有者、税金の滞納からの差し押さえがある場合等には役所とも話し合い交渉・調整をおこないます。もちろんこの交渉・調整はお任せください。

4売却活動スタート

あらゆる広告媒体を活用し、また不動産ネットワークへの登録から、すべての不動産会社に物件情報を開示した上で販売協力をあおぎます。リースバックや自社での買取も行っています。

5任意売却の成立・売買契約

購入希望者があらわれると、債権者へ報告の後、売買契約を締結します。
お引越しはこの後のお引渡しまでに行います。

6お引渡し・ご決済

決済日に借入金の返済やその他の精算を行います。また、その後の残債についての支払い方法・金額について債権者との話し合いが行われます。

7新生活のスタート

新生活のスタートです。もちろん、その後の生活についてもしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。

投資用マンション・収益物件も任意売却で解決できます

投資用物件

自宅だけでなく、投資用に購入した不動産も任意売却で解決できます。

統計では、近年約9割の不動産オーナーが、投資用で購入した不動産を10年以内に手放しているようです。

しかし、投資用マンション・アパート、収益物件の任意売却はオーナー変更に伴う家賃の支払い口座の変更や賃貸借契約、諸条件の調整など現在住んでいる居住者のことも考慮に入れる必要があります。

これらの内容を任意売却とともに不備なく完了させる必要があり、また投資用のローンには通常の住宅ローンと異なる部分も多いため、それぞれのケースでの対応が必要になります。

現在の支払いの状況が苦しい、収支の目途がたたない、サブリース契約の内容が変更されてしまった、住宅ローンで借りてしまっているなどの問題を抱えられていらっしゃるのであれば、いち早くご相談されることをお勧めします。

相続によるトラブルも任意売却で解決できます

相続トラブル

相続についてはプラスの財産に目がいきがちですが、マイナスの財産についても相続されます。
もちろん相続放棄をすることによって回避することはできますが、住んでいる自宅の所有が亡くなった方のものだった場合、相続放棄によって自宅も失ってしまうこともあります。

マイナス財産の相続、相続問題から裁判になってしまった、共有者が持ち分を売却してしまった、相続税対策で失敗してしまったなど、相続に関するトラブルもご相談ください。

競売について

競売

任意売却が出来ずに競売となってしまうとデメリットしかありません。

・相場より安い価格で売却されるため
・残債務が多く残ってしまう
・引っ越し費用などの資金は一切受け取れない
・インターネットや新聞、官報に情報が掲載される
・税金等の滞納がそのまま残る
・落札者の都合での立ち退きを要求される
・競売にかかる費用は自分で負担しなければならない

しかし、住宅ローンの滞納がはじまってしまっていても金融機関に申し出れば競売を待ってもらうことができます。

競売の流れと任意売却が可能な期間

競売の流れと任意売却

①住宅ローンの滞納から期限の利益の喪失まで

住宅ローンの滞納が3ヵ月~6ヵ月続くと、期限の利益を喪失します。
この時点で住宅ローンを一括で返済するように請求されてしまいます。

②代位弁済

一括返済を請求されても、ほとんどの方は一括返済はできません。そこで債権者は保証会社より代位弁済を受けます。※代位弁済とは、保証会社(サービサー)が債務者に代わり全額を返済することです。

代位弁済が行われると、次は保証会社(サービサー)より一括返済を請求されます。

ここでも支払いができないと、次は「法的手続きに移ります」等の手紙を郵送してきます。

③競売開始決定の通知

保証会社が競売の申し立てを行うと、裁判所より「競売開始決定の通知」が届きます。
こちらには事件番号や債権内容、物件情報などが記載されています。
その後、「現地調査のための連絡書」が郵送されます。

④現地調査

「現地調査のための連絡書」が届いたのち、実際に自宅の現地調査が行われまます。
こちらは裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅を訪ね、物件の確認を行います。

⑤評価書が作成

現地調査から約1ヵ月~2か月後に、裁判所に「評価書」が備えられます。
こちらは調査の結果の落札金額の目安が記載されたもので、ご自宅の状況や室内写真などが記載されています。※現段階では、評価書の閲覧は本人や利害関係者のみとなります。

⑥期間入札の通知

「期間入札の通知」とは、入札日・開札期日・売却基準価格などの競売の内容を具体的に記したものです。

こちらの通知が届くと、ほどなく期間入札の公告も行われ裁判所のホームページや各種媒体によって競売情報が公開されます。

この段階になると任意売却は比較的困難になりますが、それでも任意売却が成功するケースもあります。急いでご連絡ください!

⑦入札開始・落札

期間入札後2ヵ月~3か月後、公告後の訳2~4週間後に不動産競売の入札開始となります。
一週間の入札期間を設けて入札が行われます。

入札開始日以降は、債権者(借入先の金融機関や保証会社)が任意売却を認めなくなります。

⑧売却許可決定

裁判所による落札者の審査の結果、購入が認められると、購入者は裁判所に代金の支払いを行います。債権者(借入先の金融機関や保証会社)は、その代金から住宅ローンの債務を回収します。

⑨引渡命令

代金の支払いが終わると、いよいよ立ち退きをしなければなりません。

競売の開始決定の通知が届いた後でも任意売却は可能です。早めのご相談が解決の糸口です。

任意売却からトラブルにならないために

注意喚起

任意売却を成功させるためには、適切な業者選びはもちろん、そのほかにも重要なポイントがあります。

1相談先は慎重に

任意売却は通常の不動産取引と同様に行いますが、金融機関との交渉など専門的な分野も多く存在します。
そのため、任意売却を専門に扱う、また特化している不動産会社を選ばれることで成功する確率も高くなります。

また、債務にかかわること、離婚問題、相続についてもワンストップでご相談できる環境が好ましいでしょう。

2早めのご相談を!

早くご相談することで「住み続けたい」場合のリースバックの候補先の探す時間、また「高い金額」での売却、「引っ越し代」の確保や新居選びの時間、「差押え」が入ってしまう前であれば差押え解除費用もかかりませんし、住宅ローンや支払いが滞ってしまっている税金などの「延滞金」も少なくすみます。

3ご家族へのお話

住宅ローンの滞納や現在のご状況をご家族に隠してしまっている、またこれからもバレたくないので内緒にしたいという方もいらっしゃいますが、思い切って早い段階で打ち明け、ご家族のサポートのもと問題の解決に向けてすすむことをおすすめします。

お話をしずらいなどのご事情の場合には、私たちも同席してご説明も可能です。
ご家族と協力して売却をすることで、解決に向けた時間も早くなることもあります。

4連帯保証人も確認しましょう!

住宅ローンを組まれる際に、ご家族が連帯保証人になっているケースもあります。
返済が困難になってしまうと、連帯保証人に支払い義務が生じます。

連帯保証人が要る場合、自己破産など保証人への影響は切っても切れないものです。

連帯保証人に迷惑をかけないためにも、早い段階で解決に向けてすすみましょう。

任意売却専門住宅ローン相談センター「にんばいせんもん」に相談しよう

任意売却には、通常の売却とは違った専門的な業務も必要です。

そして何よりも「住み続けたい」「引っ越し先の不安」「今後の生活について」などのご希望やご不安に対し、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートが重要だと考えています。

住宅ローン以外の債務や、税金、管理費等の滞納、ご離婚といったご不安もご相談ください。

状況に応じて、相談料が無料の弁護士をご紹介することも可能です。

私たちの任売専門は売って終わりではありません

安心のアフターサポート

1お引越しのサポート

引越しのサポート

任意売却で自宅を売却できても、新しいお引越し先がなければ新しい生活をスタートできません。

私たちは賃貸物件のご紹介もおこなっていますので、ご相談ください。
また、引越業者や不用品回収についても提携がございます。

引っ越し費用についても、ご相談ください。

2残債のサポート

残債のサポート

任意売却で自宅を売却された後に残った残債務についても、支払い義務は残ります。
残債務の支払いについては、債務者と債権者との話し合いで決まります。

こちらは、私たちが同席することはできませんが、支払える範囲での支払いとなるようにサポートさせていただきます。

3債務整理のサポート

債務整理のサポート

債務の状況を確認させていただき、必要に応じて相談料が無料の弁護士をご紹介することも可能です。
専門家によるサポートで、よりよい新生活をおくっていきましょう。

費用についても、分割などの新生活に負担のない方法を立てていきましょう。

4離婚のサポート

離婚のサポート

任意売却をされる方のなかには、離婚問題をかかえているケースもおおくみられます。

住宅ローンの問題にはパートナーが連帯保証人になっているケースや、離婚後で顔を合わせたくないケースなど様々ございます。

私たちが間にはいって話し合いをすすめることはもちろん、弁護士による無料相談もおこなっています。

5生活保護のサポート

生活保護のサポート

現在の収支の状況や、今後の収入についてご不安な場合、ご病気によって働くことが困難な場合など、生活保護の申請をご検討いただいている方もいらっしゃいます。

その場合には、任意売却と並行して生活保護の申請をおこなっていきます。

申請する場所や、方法についてもご遠慮なくご相談ください。

オンラインでのご相談、営業時間外のご相談にも対応しています!

オンライン相談について

オンライン相談

「にんばいせんもん」では、自宅や職場にいながらオンラインでの無料相談が可能です。

お仕事や育児でご相談の時間がなかなか取れない、まずは気軽に相談をしたい方などにご利用いただいており、電話やビデオ通話を利用し、自宅や職場にいながら「任意売却」についてご相談ができます。

住宅ローンの返済に関するお悩みは、早い段階でのご相談がおすすめです。

初回のご相談では匿名でのご相談も問題ございません。

営業時間外のご相談

営業時間外対応

お仕事のご都合などで、営業時間内でのご相談が難しい場合には、時間外でもご相談を承っています。

事前の予約は必要となりますが、お電話やメール問い合わせフォームよりご希望のお時間をいただけましたら、出来る限り対応をさせていただいております。

お忙しい中でも、住宅ローンの返済は待ってはくれません。

「にんばいせんもん」では、営業時間外のご相談、ご面談も含め歓迎いたします。

匿名でのご相談

匿名相談

住宅ローンに対するご不安を誰かに相談したいが、情報を知られたくないといった方もいらっしゃると思います。

もちろん解決に向けては、ご相談者の情報を知らなければ売却活動に移ることはできませんし、詳細なアドバイスが出来ないケースもございます。

しかし、まずは任意売却について知りたい、現状の状況での解決策はあるのか、といった内容であれば匿名でのご相談でもお答えすることが可能です。

「にんばいせんもん」に匿名でご相談されたのち、ご信頼をいただけましたらお話をすすめていければと思っております。

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