住宅ローンの支払いが困難な場合でも家を残せる「個人再生」とは
「個人再生」とは
個人再生とは、裁判所を介した手続きとなる債務整理の方法の一つで、借金を最大5分の1から10分の1まで圧縮が可能です。
減額された借金については、通常3年~5年間で完済する必要があります。
個人再生の大きなメリットは、住宅ローン返済中の家を残したまま、その他の借金を減額(整理)できることです。
家を残したい場合には「住宅資金特別条項」住宅ローン特則を利用します。
住宅ローン特則を利用することで、自宅を残すことも可能です。
個人再生で返済が必要になる金額について
借金の総額 | 最低返済額 |
100万円未満 | 減らせない |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金の額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 借金の額の10分の1 |
こちらは借金の利息だけでなく、元本や延滞損害金も減額ができます。
住宅資金特別条項「住宅ローン特則」について
住宅ローンの返済中に個人再生を利用する場合には、「住宅資金特別条項」という特則を利用すれば、住宅ローンに限っては今まで通り(またはリスケジュールして)返済し、他の借金だけを減額することが可能です。
ただし、この住宅ローン特則については無条件で利用できるわけではなく、一定の条件が必要になるので注意が必要です。
住宅ローン特則を利用するための条件
・個人再生の借金返済と住宅ローン返済の両方を継続する収入がある
・住宅の購入やリフォームに必要な資金で分割払いのローンである
・債務者本人が所有し、本人居住目的の住宅である
・銀行または保証会社の抵当権が設定されている
・不動産に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
・保証会社による代位弁済があった場合、6ヶ月を経過していないこと
・原則としてローン残高が物件の価値を上回る(オーバーローンである)
※不動産担保ローンを組まれている場合には、住宅ローン以外の抵当権が設定されてしまっているため、住宅ローン特則の利用は不可です。
競売を中止することも可能
住宅ローンを滞納してしまうと、最終的には競売にかけられ強制的に売却をされてしまいます。
しかし、個人再生であれば競売の手続きが開始された後でも個人再生を申し立てることで競売を中止することが可能です。
※保証会社による代位弁済から6ヵ月以内に個人再生を申し立てる必要があります。
住宅ローン以外の借入金額が100万円以下の場合
借入金額が個人再生の条件の100万円以下の場合には、任意整理をご検討いただくことで借金の減額ができます。
任意整理は任意整理をする借入先を選ぶことが出来ますので、住宅ローンの借入先の金融機関を除けば自宅を残すことが可能です。
しかし任意整理は裁判所を介さない手続きのため、借金の減額幅は交渉次第となります。
借り入れが住宅ローンのみの場合には任意整理や個人再生はメリットがありません
住宅ローンの支払いがきびしくても、カードローンや消費者金融などからの借り入れがない場合には任意整理や個人再生ではメリットがありません。
住宅ローンしかない場合に任意整理や個人再生をすると住宅ローンが減額対象となりますが、住宅ローンは借金の額としては高額すぎるので、任意整理や個人再生で減額しても払いきれないことが多いためです。
また、住宅ローンそのものを債務整理の対象にすると、家を手放すことになりますので、住宅ローンを任意整理・個人再生するのであれば、自己破産して住宅ローンを清算する方が得策です。
任意売却をご検討ください!
このように住宅ローン特則が利用可能な場合であれば、個人再生は大きなメリットのある債務整理の方法です。
しかし、個人再生で住宅ローン特則を利用できない場合や、カードローンなどもなく純粋に住宅ローンの支払いの滞納のみであれば、任意売却をご検討ください。
任意売却であれば市場価格に近い金額での取引となり、競売と比べ売却後の残債も少なくできます。
また、任意売却後の残債の支払いについても、債権者との交渉で支払える範囲での返済とすることが可能です。