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マンションの管理費滞納で競売に

管理費の滞納は、管理組合・住民にとって深刻な問題です

マンション管理費滞納

マンションの管理費・修繕積立金等の滞納は早いタイミングで管理組合から厳しく督促されることはありません。

そのため、滞納に気づいていないケースや管理費の支払いを後回しにしているケースも見受けられます。

そんな中、管理費・修繕積立金の滞納はマンションの管理、運営に支障をきたす問題として深刻になっており、管理組合が滞納者に対し競売を申し立てるケースが増加しています。

管理費等の滞納は、マンションの他の居住者にとって深刻な問題です。

このようなマンションの管理費の滞納も任意売却で解決することが可能です。

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マンションの管理費滞納から競売に

競売

マンションの管理費等の滞納があると管理組合は滞納者へ電話や手紙による督促を行います。

それでも支払いがない場合には理事会でその報告を行い、対応を協議します。

金額が大きい場合や悪質な場合には、管理組合の判断で代理人弁護士を選任して、訴訟を起こします。

また、法的な手続きも検討されます。

法的な手続きとは、口座の差し押さえや競売による不動産売却となり、滞納されている管理費等の回収に充てます。

マンションの管理費滞納による競売は法律で認められています。

マンションの管理費滞納の解決方法

相談

マンションの管理費・修繕積立金を滞納しそう、また滞納してしまった場合には、まず管理組合に報告、相談をしましょう。

支払いの目途を伝えることによって、管理組合の対応方法も変わり、最悪のケースを防げます。

ただし、管理費等の支払いの目途が立たない、支払いを続けることが難しい場合には、マンションの売却をご検討いただくことが必要です

また、マンションの管理費等の滞納は売却時に新しい買主に引き継がれます。

通常の売却で売却益で滞納分を支払える状況であれば通常売却で問題ないですが、滞納分を支払えない場合、高額滞納のあるマンションには新しい買主もなかなか現れません。

しかし任意売却であれば、売却価格から滞納している管理費への充当が認められるケースもあります。

競売になってしまうと、落札した人が前所有者に負担した滞納分の管理費の金額を請求されるケースもあります。※過去の判例による

競売を申し立てられた場合には、管理組合から申し立て費用と弁護士費用を請求されより負担が大きくなるので、競売になる前に任意売却を検討しましょう。

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