債務整理の種類と方法、その違い
「債務整理を考えているけれど、どの方法がいいのだろう?」
「財産を手放さなければいけない?」
「保証人に迷惑がかかる?」
債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
どれも借金の問題解決の方法ですが、どの方法にもメリット・デメリットも存在します。
それでは、それぞれの債務整理について解説していきましょう。
任意整理・個人再生・自己破産について
【任意整理】
債権者との直接の交渉で利息のカットや支払額の減額を目指す方法です。財産や保証人への影響は少ないです。
【個人再生】
裁判所を介した手続きとなり、借金を最大5分の1から10分の1まで圧縮が可能です。
また自宅などの財産を残すことも可能です。
【自己破産】
裁判所を介した手続きで、借金の支払いが原則全額免除となります。※税金などの滞納を除く
財産や保証人への影響が大きいです。
それぞれの債務整理には、このような違いがあります。
大まかにいえば「任意整理→個人再生→自己破産」の順で借金の軽減ができますが、それとともに生活への影響も大きくなるでしょう。
それぞれのメリット・デメリット
任意整理・個人再生・自己破産のそれぞれを比較したメリット・デメリット
メリット
【任意整理】比較的簡単な手続きで、周囲にも知られづらい。また、財産・保証人への影響を避けられる。
【個人再生】借金を大幅に減額した上で、財産への影響を避けられる。
【自己破産】収入がなくても手続きが可能、借金は原則すべてなくなる。
デメリット
【任意整理】借金の減額幅が小さく、また一定の収入が必要
【個人再生】一定の収入が必要で、保証人が一括の請求をうける
【自己破産】自宅や車など高額な財産を失い、保証人が一括請求される
上記より、現在の収入や財産の状況、また保証人の有無を踏まえた上で検討する必要があります。
個人信用情報に自己登録されることで5〜10年程度は、借り入れや各種ローン・クレジットカードなどの契約および利用ができなくなります。
※上記費用は、弁護士に依頼をした場合の参考費用です。
また自己破産の場合の支払い義務で免責されないものについては以下があります。
・各種税金の滞納
・社会保険料、国民健康保険
・刑事事件の慰謝料
・子供の養育費等
・交通事故との惨害賠償金
・刑罰による罰金等
このように税金や慰謝料、損害賠償金などについては免責となりませんので注意しましょう。
自己破産の種類、それぞれの違いについて
自己破産には、所有する財産の有無によって、おおまかに2つの方法があります。
ここでは、それぞれの違いについて説明します。
管財事件
財産がある程度あったり、借金の理由や経緯に問題がある場合に適用される手続きです。
破産管財人による調査があるため時間も費用もかかります。
同時廃止事件
清算せきる財産が明らかにない場合や、借金の理由や経緯に問題がない場合に適用される手続きです。
破産管財人をが専任されないので、時間・費用ともに管財事件に比べかかりません。
・処分するべき財産がなければ同時廃止になることが多い
・管財事件は破産管財人が財産の清算を行うので、費用も時間もかかる
任意売却と自己破産を組み合わる場合
任意売却と自己破産を組み合わせる場合には、任意売却後の自己破産で同時廃止を行うことがおすすめです。
理由は自宅を売却後、財産がなくなることで同時廃止事件として扱うことが可能になるからです。
任意売却とあわせ自己破産についてご検討いただいている場合には、提携の弁護士に相談できます。
まずは現在の債状況を確認させていただき、解決に向けてすすめましょう。
私たち任意売却専門住宅ローン相談センター「にんばいせんもん」では、無料相談を行っております。
ご状況にあわせ、協力をいただいている相談料が無料の弁護士をご紹介することも可能です。
一人で悩まず、任意売却専門住宅ローン相談センター「にんばいせんもん」へご連絡ください。