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空き家、空き地の売却をご検討いただいている方

空き家、空き地の放置は、大きなリスクが伴います

空き家を所有していると・・・

空きを所有している場合、空き家のままでも大きな問題はないと思われるかもしれませんが、空き家で起きたトラブルは空き家の所有者が負うものとなり、放置するのは大きなリスクが伴います。

空き家は社会問題となるほど増えており、そのまま建物が劣化してしまうと、災害や放火の影響で近隣に迷惑をかけてしまう可能性もあります。

そうならない為にも、定期的に室内の換気や庭の手入れ等、現地に赴く必要もあり、移動時間や費用もかかってしまいます。

空き地を所有していると・・・

空き地を所有している場合、土地の上に建物がないため、固定資産税の税源措置を受けることができません。

また、雑草は生えっぱなしになると景観を損ねたり、不法投棄をされてしまう等の防犯面でのリスクも伴います。

結果として、現地の確認や手入れが必要になり、それに伴う費用も発生してしまいます。

空き家、空き地にかかる税金

不動産を所有していると固定資産税、都市計画税といった税金がかかってきます。
これは「空き家」「空き地」でも例外なく、納税義務があります。

固定資産税
課税標準額(固定資産税評価額 ※) × 1.4%(標準税率)

都市計画税
課税標準額(固定資産税評価額 ※) × 最高0.3%(制限税率)

固定資産税・都市計画税は「固定資産税等の住宅用地特例」という制度があり税金が安くなります。「住宅用地特例」の条件は「住宅が建っていること」ですので、空き家もこの軽減措置の対象となり、逆に空き地の場合には対象外となります。

更地にすると建物の固定資産税はなくなるが、固定資産税の総額は増える

また、建物を解体して「更地」にすることで建物に対する固定資産税はなくなりますが、「固定資産税等の住宅用地特例」が適用されなくなることで、土地にかかる税金の特例率がなくなり、固定資産税の総額が増えてしまいます。

空き家を維持する方が多いのは、この課税問題が原因の一つです。

「特定空き家」に指定されると減税の特例が適応されません

上記のように固定資産税の増額を回避するために、空き家のまま維持する方が多くいらっしゃいますが、空き家の維持には相応の管理が必要となります。

しかし空き家の管理がしっかりとできていないケースが増加していることから、「空き家法」という法律ができ、管理が不十分とされる「特定空き家」に指定されてしまうと、翌年から「固定資産税等の住宅用地特例」の対象から外されてしまいます。

また、、2023年には「管理不全空き家」という新しい分類も制度化されることになりました。
管理不全空き家は、このまま放置すると管理不全空き家になる恐れのある空き家のことを指し、こちらも固定資産税などの特例措置の対象から外されることになります。

特定空き家に指定される基準

  • そのまま放置した場合、倒壊など、著しく保安上危険となるおそれのある状態にある空き家
  • そのまま放置した場合、著しく衛生上有害となるおそれのある状態にある空き家
  • 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態にある空き家
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態にある空き家

特定空き家にならないためには

所有している空き家が「特定空き家」や「管理不全空き家」にならないようにするには、以下の方法があります。

1空き家を中古物件として売却する

相続した空き家であれば、最高3000万円までの特別控除があり、売却した利益から3000万円までは税金がかかりません。

2空き家を賃貸物件として貸し出す

賃貸として貸し出す場合には、大家として建物の修繕や管理が必要になります。
こちらは業者に委託することも可能です。

3建物を解体し更地にする

この方法の場合には、固定資産税等の税源措置はなくなってしまいます。また、解体費用も必要となり、それなりの活用方法がある場合の対処法と言えるでしょう。
しかし、エリアなどによっては更地の方が売却しやすいケースもあります。

4自分や親族、知人などで管理する

ご自身で管理される場合には、手間も費用もかかります。親族や知人などに依頼する場合には多少のお礼などの費用はかかってくるでしょう。
また、ご自身や親族、知人での管理の場合には、トラブルがあった場合の責任も所有者となりますので、それなりの管理が必要になってくるでしょう。

5専門の管理業者に依頼する

ご自身でやられることを想定するよりも費用はかかってしまいますが、空き家の管理の専門業者であれば安心感も得られるでしょう。業者によって、プランもいろいろとありますので、どこまでの管理を任せるのかを含め検討する必要があるでしょう。

空き家を管理するポイント

空き家をそのまま維持することは、手間も費用もかかり大変なことです。

「特定空き家」にならないことも重要ですが、隣地などの所有者に迷惑をかけないこと、損害賠償責任に問われることのないような適切な管理をすることが重要です。

空き家を所持し続けることで、今後の管理費用や税金などの金銭的負担も計算した上で、今後どのようにするかを考える必要があります。

使う予定のない空き家は売却を

このように空き家を維持することは、費用も手間もかかります。
ご両親などが住まれていて大切な思い出の残った実家を手放すことは心苦しく感じてしまうこともあるでしょうが、適切な管理を行い続けることは金銭的にも負担がかかってきます。

今後使う予定のない空き家であれば、ご売却をご検討いただくことも一つの方法です。

私たち任意売却専門住宅ローン相談センター「にんばいせんもん」では、空き家についての対策もご相談いただけます。

売却のみではなく、立地によっては、賃貸での需要や更地にし駐車場での活用などの方法もあるかと思います。
様々な角度からのご提案をさせていただきますので、空き家の問題でお悩みの方は是非一度ご相談ください。

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