フラット35/住宅金融支援機構の任意売却
フラット35は任意売却が可能です!
住宅金融支援機構が提供している住宅ローン「フラット35」は、住宅ローンの支払いが困難になってしまった方に対し、任意売却を勧めています。
フラット35の住宅ローンは各金融機関も扱っているため、フラット35ではないと誤認識されていることもありますが、登記簿謄本を確認し抵当権者が住宅金融支援機構となっていればフラット35で住宅ローンを組んでいるということになります。
住宅金融支援機構は任意売却を勧めています
住宅金融支援機構では、返済の継続が困難になり、お客様のご事情から返済継続を残念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることにより残債務を圧縮することを推奨しています。
住宅金融支援機構がホームページで任意売却を勧めている理由は以下の3点です。
- 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客さまの負債の縮減につながります。
- 任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から不動産仲介手数料、抹消登記費用等を控除できる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。
- 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。
フラット35の任意売却手続きの流れ
■住宅金融支援機構のホームページより抜粋
1「任意売却に関する申出書」の提出
任意売却の手続に入る前に、お客さま自らが仲介業者を選定し、住宅金融支援機構へ「任意売却に関する申出書」を提出します。
2物件調査・価格査定
仲介業者は、物件調査を実施した上で、調査結果に基づく価格査定書を住宅金融支援機構へ提出します。
3売出価格の確認
お客さまのご意向も考慮した上で、仲介業者の査定価格を当方が承認できるかどうか確認のうえ、住宅金融支援機構より売出価格が通知されます。
また、住宅金融支援機構が確認していない価格での売出により購入希望者を見つけても、抵当権抹消に応じてもらえない場合がありますので注意が必要です。
4媒介契約の締結
お客さまと仲介業者との間で、(専属)専任媒介契約を締結します。
5販売活動
仲介業者は、広範な販売活動を行います。なお、定期的に「販売活動状況報告書」を住宅金融支援機構に提出します。
6抵当権抹消応諾の審査
購入希望者が現れると、住宅金融支援機構が抵当権抹消に応じることができるか審査されます。
7売買契約の締結
抵当権抹消が承諾された後、お客さまと購入希望者との間で売買契約を締結します。
8代金決済・抵当権抹消
売買代金の決済、抵当権抹消書類の引き渡し等を行います。
フラット35の任意売却での留意事項
■住宅金融支援機構の任意売却パンフレットより抜粋
(1) 任意売却を円滑に進めるためには、適切な販売活動を行うことができる仲介業者を選定 することが必要です。お客さまの大切な資産である住宅の売却を任せる先ですので、慎重 にお選びください。
(2) ご自宅の売却に向けては、お客さまの協力が必要不可欠です。次の点には是非ご協力く ださい。
ア 少しでも高値で売却するため、物件の室内外の清掃、家具・生活雑貨類の整理を行い、 広く明るい状態にしてください。
イ 仲介業者から物件調査のための内見やオープンハウスの依頼があった場合は、積極的 に協力してください。
(3) 任意売却による返済金が債権額に満たない場合、破産免責となっている方を除き、お客 さまの残債務の返済義務は残りますが、任意売却後の返済計画は、お客さまの生活状況等を踏まえてお客さまとともに返済可能な金額を決定していきます。
フラット35の任意売却は「にんばいせんもんへ」
私たち任意売却専門住宅ローン相談センター「にんばいせんもん」では、もちろんフラット35の任意売却を取り扱っております。
このまま任意売却をせずに放置してしまうと、物件は競売となり市場価格より安い価格で売買されてしまい、残債務も多く残ってしまいます。
そうならないためにも、メリットの多い任意売却でのご売却をご検討ください。
私たちにお任せいただければ、相談から売却、そしてアフターフォローまでスピード感を持ちつつ、しっかり丁寧に対応をさせていただきます。