自己破産と任意売却
自己破産をせずに任意売却で解決
住宅ローンをはじめとした借り入れがあり「支払いができないから自己破産をするしかない・・・」と考えている方が多くいらっしゃいます。
実際に、弁護士などに相談したところ自己破産をすすめられたというご相談もあります。
もちろん状況によって自己破産したほうがいいケースもありますが、住宅ローンの滞納については自己破産せずに解決できるケースが多いです。
自己破産をしなくても解決できる理由
任意売却で不動産を売却すると、多くの場合残債が残ってしまいます。
もちろん残債については返済はしなければいけないのですが、返済方法について債権者(金融機関)は話し合いに応じてくれます。
結果、無理のない範囲での返済となります。(月々1万円の支払いなど)
そのため自己破産をせずに任意売却で解決が可能です。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
・自己破産をすることによって、借入金の返済を免責されます。
デメリット
・20万円以上の財産の処分。(生活必需品を除く)
・税金の滞納については免責されない。
・自己破産後、5年以上はローンを組めない。また、クレジットカードも作ることができない。
・免責確定までの間、特定の資格を要する仕事の方は就業ができない。
(警備員・保険募集人・弁護士・税理士・宅建士等)
・連帯保証人に債務の請求がいくため、多大な迷惑がかかる。
(自己破産で連帯保証人の返済義務が免責されることはありません。)
自己破産をするタイミング
自己破産をするタイミングは、任意売却と組み合わせる場合には任意売却の後をおすすめしています。理由は、自己破産の手続きにかかる期間も費用も大きく変わるためです。
下記に詳しく説明します。
財産(不動産)を持っている場合
この場合、「管財事件扱い」となります。
管財事件では、裁判所から専任される「破産管財人」が本人に代わり財産の処分・換金・債権者への配分を行います。
破産手続きを開始すると、財産について破産管財人がすべて権限を持ち、本人の自由はなくなります。
また、管財事件になると手続きも多くなり免責の許可まで半年~一年間を要します。
費用についても破産管財人が入るため、弁護士費用に追加して裁判所への予納金が50万円程度かかります。
財産(不動産)を持っていない場合
この場合には、処分する財産がないため「破産管財人」がつきません。
そのため、自己破産の手続きと同時に手続きを廃止します。これを「同時廃止」といいます。
手続きが少なく省略されていることもあり、期間も3ヵ月程度、費用も裁判所への申し立て費用3万円程度で可能です。
自己破産と任意売却を組み合わせるメリット
自己破産をする場合に、任意売却のメリットはこちらです。
・任意売却後の自己破産で費用、期間ともに少なく済む
・リースバックを利用し、住み続けることも可能
・引っ越し代金の捻出が可能
・税金の滞納がある場合には、売却代金から清算をすることが可能
・引越しの時期についても、相談可能
少しでも精神的な負担が減るよう、任意売却をご検討ください。