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連帯保証人の相続について

連帯保証人の地位も相続されます。

住宅ローンを借りる際に連帯保証人が必要となり、配偶者や両親などの親族が連帯保証人となっているケースがあります。

それでは、連帯保証人が亡くなってしまった場合には、連帯保証人はどうなるでしょうか。

もし、ご両親などが現金や不動産を所有している状態で亡くなってしまった場合、みなさんは相続をされると思います。

しかし、そのご両親が連帯保証人だった場合には、その連帯保証人の地位も相続してしまうことになります。

また、現金や不動産がなく相続をするものがないという場合でも、相続放棄をしていない場合には、連帯保証人の地位は相続することになってしまいます。

相続放棄をしていなかった場合

ここでは具体的な例で説明をします。

【父親・母親・長男・次男・長女の5人家族だった場合】

母親が先に亡くなっており、父親は長男の連帯保証人で相続する現金・不動産・借金もない状態で亡くなったとします。

長男・次男・長女は、父親が亡くなる際に相続する財産は何もないことから相続放棄の手続きを行っていません。

その後、長男が住宅ローンの支払いが困難になり、期限の利益を喪失し一括請求をされてしまいました。

この状況になると金融機関は、父親の連帯保証人の地位を相続している次男・長女に対して請求する権利を持っています。※相続放棄をしていないため

今場合ですと、相続放棄をしていないから住宅ローンの支払いを連帯保証人としてしなければならないのかというと、そうではありません。

次男・長女は連帯保証人の地位の相続を知らなかったため、知った時から3カ月間の相続放棄期間が認められます。

相続放棄をすることで、次男・長女は連帯保証人の地位を相続放棄でき、支払いの請求をされることがなくなります。

しかし、不動産や現金などを事前に相続してしまっていた場合には、この連帯保証人について相続可能かは裁判所の判断となるので、弁護士等への相談が必要です。

相続をするタイミングで遺産のプラスマイナスを確認しましょう

連帯保証人として相続された債務と、被相続人のプラスの財産のどちらが多いかを確認することが重要です。

相続の対象になるのは連帯保証人の権利だけではなく、土地や建物、預貯金なども相続対象です。
よって、相続放棄をしてしまうとそれらの財産も全て手放すことになってしまいます。

相続予定の遺産をしっかりと確認し「プラスになる要素」と「マイナスになる要素」を考慮したうえで適切な処置をとることが大切です。

その場合は、「単純承認」「限定承認」の2つ相続方法が選択できるので、必要に応じて最適な方を選択しましょう。

  • プラスマイナスの額を問わず単純に相続する場合:単純承認
  • プラスマイナスを問わず相続するが、マイナスが大きい場合には、プラス財産の範囲でのみ負債を相続するという制度:限定承認

相続により住宅ローンの保証人になっていて、請求がきてしまった方

相続放棄の期限を過ぎてしまい、すでに連帯保証人の地位を相続している場合には、以下の方法があります。

①連帯保証人として全額を支払う

この場合には、債務者や他の連帯保証人に対して借金を支払う旨を必ず通知しておきましょう。

連帯保証人が主債務者に代わって債権者に返済をおこなった場合には、その返済額について主債務者に求償請求することができます。

しかし、代わりに返済することに関する通知を怠ると、後で債務者や他の連帯保証人へ求償する際のトラブルとなる可能性が高まります。

②金融機関と減額の交渉をする

連帯保証人の地位を相続してしまった場合は、金融機関との減額交渉をする方法があります。
この際に重要なことは、今の資産に合わせた交渉です。
しかし、資産があるのに大幅な減額交渉などをしてしまうと、土地の仮差押や強制競売の手続きが取られてしまう可能性もあるので注意が必要です。

③債務整理をおこなう

任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理をおこなうことも一つの方法です。
任意整理は大幅な減額は望めませんが、確実に返済できるように協議が可能です。
5000万円以下の借金の場合、個人再生で借金を圧縮することが出来ます。
自己破産は持っている財産をほとんど失うことになるので、最後の手段です。

任意売却で借金の減額をする

相続により連帯保証人となり、住宅ローンの請求がきてしまった場合には任意売却で住宅ローンの残債を少なくすることをおすすめします。

任意売却であれば市場価格に近い価格での取引が可能であり、不動産の売却価格で住宅ローンの残債を少なくすることが可能です。

このまま放置してしまい競売となってしまいますと、市場価格の5割から7割程度での売却となることが多く、残債も多く残ってしまいます。

また、任意売却での売却後の残債についても債務者が金融機関との話し合いで、債務者の返済できる範囲での支払いとなることも多く、連帯保証人としての支払いを免れることも可能です。
※もちろん、債務者が支払いを怠ってしまった場合などは、連帯保証人としての義務は継続されるので再度支払い義務は生じます。

連帯保証人の方からのご相談も私たち任意売却専門住宅ローン相談センター【にんばいせんもん】では受け付けております。

事態が悪化してしまう前に、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

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