裁判所の執行官から、不動産会社に接触しないようにと言われた場合
裁判所の執行官が任意売却をすすめない理由
任意売却は、競売の開札日の前日までであれば債権者の合意があれば可能です。
任意売却は、債権者との交渉により成立するものなのにも関わらず、裁判所の執行官の中には「不動産会社に連絡をしないように」「相談は弁護士にのみ」といったような内容のお話をされる、または手紙を渡すことがあるようです。
裁判所の執行官が不動産会社と接触をしないように、要するに任意売却をさせないようにするには理由があります。
それは裁判所の執行官の特別手当(報酬)が大幅に減額されてしまうからです。
このことから、裁判所の執行官は競売を執行することによる特別手当のために、不動産会社との接触をさけるように話をするようです。
任意売却は所有者が債権者との交渉によって勝ち取る権利です
任意売却は、実際に競売の開札日の前日までは可能です。
開札日の前日までに任意売却を行うことは、法律上も何の問題もありません。
もちろん処罰や罰則もありませんのでご安心ください。
裁判所からの現地調査の手紙の内容
裁判所の不動産執行部から届く現地調査のお知らせの手紙には、下記のような文言が入っていることがあります。
裁判所は、執行官及び評価人以外の者を伺わせることはありません、裁判所の関係者であるように称して、訪問、電話、または郵便の方法により「競売事件を取り下げさせる、任意売却で競売物件を買い受ける、売却許可決定に対する執行抗告を出せば、引き渡しが延期できる」などと言って、事件の依頼をさせ、手数料やその他の名義で金銭を搾取しようとするものがありますが、これらの多くは、いわゆる競売ブローカー(事件屋、任売屋、抗告屋)と呼ばれるもので、裁判所とは何も関係ありません。
もし、不動産競売に関し、相談する場合には法律の専門家である弁護士に相談してください。
この内容は、不動産の事柄に対し、弁護士への相談を促しています。
もちろん、任意売却の業界には悪質な業者も多く注意は必要です。
しかし、任意売却自体は何も問題がなく、競売よりも残債務を減らすことができる可能性も高く、また売却後の残債についても支払える範囲での売却が可能です。
場合によっては、引越し代を捻出できるケースや税金の滞納がある場合には売却代金から税金を支払うことが可能です。
法律の専門家である弁護士への相談は、債権者交渉を伴う不動産売却に対しては業務外のため、任意売却の相談は任意売却を専門で扱う不動産会社への相談がベストです。
※債務整理の相談は弁護士です。
競売の申し立てをされた不動産も任意売却で解決できます
当たり前のことですが、競売が終わってしまうと任意売却もできません。
そして、任意売却で家を売ったとしても、裁判所で競売の取り下げをしなければ競売手続きが進んでしまいます。
債権者に競売を取り下げてもらえるのは、競売の開札日の前日までです。
規定上は「落札者が代金を納付するまで」が取り下げの期限ですが、落札者が決まった後に取り下げを行うには、落札者の同意を得る必要があります。そしてその物件を欲しくて買った以上、落札者はほとんど同意してくれません。
以上から、競売の取り下げをできる最終日は、落札者が決まっていない最後の日、つまり開札日の前日となります。
競売開始決定通知書が届いたら、すぐに任意売却を検討しましょう
任意売却を検討するタイミングは、住宅ローンの支払いが厳しくなりそうな段階から可能です。
これは早ければ早いほど、いろいろな選択肢もあり、対処方法も様々です。
住宅ローンの滞納をそのまま放置してしまうと競売となってしまいます。
競売になってしまうとデメリットが大変多くなります。
競売での売却を避けるためにも、一日も早くご相談をされることをお勧めします。
任意売却なら【にんばいせんもん】にご相談ください
任意売却には債権者との交渉を含め、通常の不動産の売却と比べ複雑になります。
任意売却をご検討いただく場合には、任意売却を専門としている不動産会社に依頼することが望ましいです。
私たち任意売却専門住宅ローン相談センター「にんばいせんもん」では、無料相談をおこなっております。
初回のご相談は匿名でも構いません。ご状況をお話いただき、解決に向けて一歩づつ進んでいきましょう。