相続の問題を任意売却で解決
相続によるトラブル
相続についてはプラスの財産に目がいきがちですが、マイナスの財産についても相続されます。
もちろん相続放棄をすることによって回避することはできますが、住んでいる自宅の所有が亡くなった方のものだった場合、相続放棄によって自宅も失ってしまうこともあります。
相続によるトラブルではこのようなケースが考えられます。
マイナスの財産の相続
相続では、土地・建物・お金といった目に見えるプラスばかりではなく、原則として負債などのマイナス部分もすべて引き継ぐことになちます。
例えば、ご両親が亡くなり借金がある場合には、相続人が借金返済の義務を負います。
その借金の支払いが出来ず、また放置してしまうことによって自宅などの財産が競売にかけられてしまうケースがあります。
相続問題から競売に
相続によってご両親の不動産をご兄弟で相続をした場合に、兄は「自分はここに住み親の介護をしてきたから自分のもの」と主張し、弟は「相続の権利で1/2は自分のものなので分配したい」と考えたとします。
なかなかこの状況では結論が出ないことも多く、解決できない場合には裁判所に調停を申し立てることが出来ます。
この調停では話し合いの解決を目指しますが、合意のある解決がなされない場合には、裁判所による審判に移行してしまいます。
こうなってしまうと不動産の場合には、通常は競売で現金化し、共有者に分配する方法がとられてしまいます。
共有者が持ち分を第三者に売却
相続した不動産を兄弟間で共有して所有することもあります。
その場合、急遽お金が必要になってしまった場合などに共有持ち分のみ売却されてしまうケースがあります。
基本的には一般の方は他の持ち分の所有者がいる不動産の一方の持ち分の購入はすることはないですが、不動産業者ではこのような持ち分の買取を行っているところもあります。
中には、持ち分を購入した人が権利を主張し家に住み、共有者の追い出しを誘導するケースも見られます。
相続税対策で失敗してしまった
相続税対策として投資目的で不動産を購入するケースもみられます。
しかし不動産投資は簡単ではなく、失敗してしまうケースもあり、相続前に財産を失ってしまうこともありえます。
また、購入にあたり親族等を連帯保証人に設定している場合には、保証人にも多大な迷惑がかかるケースもあります。
相続によるトラブルを任意売却で解決
このようなケースの場合、ご相談をされることをおすすめします。
任意売却は競売よりもメリットの大きい解決方法ですが、「任意売却による解決」だけではなく、状況に応じた最善の方法をご提案いたします。
私たち任意売却専門住宅ローン相談センター「にんばいせんもん」では、相続の問題も弁護士の先生と協力のもと解決が可能です。
まずは一度、任意売却専門住宅ローン相談センター「にんばいせんもん」へご相談ください。